石川氏供述や状況証拠から“関与認定” 小沢氏「起訴相当」(産経新聞)

 民主党の小沢一郎幹事長(67)の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件。東京第5検察審査会の議決は、小沢氏と元会計事務担当で衆院議員の石川知裕被告(36)らとの共謀を認める「起訴相当」だった。国民から選ばれた審査員は「直接証拠」となる石川被告ら元秘書の供述だけでなく、「絶大な指揮命令権限を有する」という小沢氏の存在を「状況証拠」ととらえ、小沢氏の関与を認定した。

 ◇偽装工作

 東京地検特捜部は2月4日、陸山会が平成16年10月に東京都世田谷区の土地を購入した際、土地代金の原資4億円を収入として収支報告書に記載せず、土地代金約3億4千万円の支出も記載しなかったなどとして、石川被告を起訴した。

 また、石川被告の後任の会計事務担当だった池田光智被告(32)については、17年1月に土地購入を装って同年の収支報告書に土地代金を支出として記載。19年に会計責任者だった元公設第1秘書、大久保隆規被告(48)と共謀し、借入金の返済名目で小沢氏に支出した4億円を収支報告書に記載しなかったなどとして起訴した。

 検審は、石川被告が土地代金を支払った直後に別の4億円で定期預金を組んで、これを担保に銀行から同額の融資を受けている点に着目。小沢氏が融資申込書など関連書類に署名していることも合わせ、「小沢氏からの4億円を原資として土地を購入した事実を隠蔽(いんぺい)するため、陸山会の定期預金を担保に金利(年約450万円)を支払ってまで銀行融資を受けているなどの執拗(しつよう)な偽装工作をしている」と指摘した。

 また、土地登記を17年にずらした点についても、16年10月に土地代金を全額支払ったのに土地の売り主との間で不動産引き渡し完了確認書を交わし、陸山会側が17年分の固定資産税を負担していることを挙げ、「小沢氏が多額の資金を有していると周囲に疑われ、マスコミなどに騒がれないための手段と推測される」とした。

 ◇「信用できない」

 議決によると、石川被告は「収支報告書を提出する前に小沢氏に(記載内容を)報告し相談した」、池田被告は「小沢氏に説明し、了承を得た」とそれぞれ供述したという。

 しかし、小沢氏は1月に行われた特捜部の2度の任意聴取に「秘書が独断でやったことで関与していない」と否認。その後も記者会見で「各団体ごとの収入支出などの概要について報告を受けることがあったが、収支報告書の内容を一つひとつ確認したことはありません」と釈明した。

 こうした小沢氏の主張に対し、検審は「きわめて不合理、不自然で信用できない」と指摘。政治資金の流れを広く国民に公開するという政治資金規正法の趣旨に照らし合わせ、「『秘書に任せていた』といえば、政治家本人は責任は問われなくてよいのか」などと率直な疑問も投げかけた。

 ◇主従関係

 小沢氏の元秘書は産経新聞の取材に「秘書にとって小沢氏の命令は絶対で、背くことは許されない」と語った。実際、石川被告は大学在学中から書生として小沢氏宅に住み込み、車洗いや庭掃除などの下積みを9年間も続けていたという。

 議決では、こうした小沢氏と秘書との主従関係も重視。「絶大な指揮命令権限を有する小沢氏の地位と元秘書の立場、状況証拠などを総合考慮すれば、小沢氏に共謀共同正犯が成立するとの認定が可能」との結論に至った。

 その上で、議決は最後の一文を「小沢氏を起訴して公開の場で真実と責任の所在を明らかにすべき。これこそが善良な市民としての感覚だ」と結んだ。

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